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転院による調剤管理加算について

転院による調剤管理加算について

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調剤管理加算とは、調剤管理料に設けられた加算。
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者さんに対して、必要な薬学的管理を行った場合に算定、、とありますがもともと別の医療機関で6種類以上の処方が出ており転院してクリニックから同様の処方が引き継がれた場合は算定の対象にはなりませんよね?(当薬局では新患として来局)
さらに言うと、元の医療機関で処方された薬剤にプラスして今回診察した上で処方薬が増えている場合は算定できたりするのでしょうか?
(また処方が出るかは不明ですが、元の医療機関にはひと月後にもう一度受診することになっている)

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