パノラマ撮影について
パノラマ撮影について
- 解決済回答2
歯科併設の総合病院です。入院患者に対しての算定の質問です。
・令和6年6月に初診でパノラマ撮影、算定した
・全顎的な治療が必要との診断だが、退院が近いため地元のかかりつけ医院にて治療するとのことで終診
・再度入院となった。
・令和6年10月に再初診でパノラマ撮影、算定した
(医科の治療のため、感染源となるような歯が残っていないか確認したいという主訴)
歯科医師が必要と判断した場合、上記のケースでのパノラマ算定は問題ない認識だったのですが、
レセプトのエラーがかかりました。
算定期間の範囲を超えています との理由なのですが、どう対処したらよいでしょうか?
・令和6年6月に初診でパノラマ撮影、算定した
・全顎的な治療が必要との診断だが、退院が近いため地元のかかりつけ医院にて治療するとのことで終診
・再度入院となった。
・令和6年10月に再初診でパノラマ撮影、算定した
(医科の治療のため、感染源となるような歯が残っていないか確認したいという主訴)
歯科医師が必要と判断した場合、上記のケースでのパノラマ算定は問題ない認識だったのですが、
レセプトのエラーがかかりました。
算定期間の範囲を超えています との理由なのですが、どう対処したらよいでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
下顎管との位置関係の確認のためパノラマ撮影をした場合、水平埋伏智歯病名のみでパノラマ(402点)の算定は可能でしょうか。
解決済回答1
根充と同日にパノラマ撮影しました。
歯数が上顎2歯しか残っておらず、この場合摘要に「根充後のパノラマ」と「顎定診査」を入れ、P病名で算定可能でしょうか?
解決済回答1
解決済回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。