居宅療養管理指導料について
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訪問診療で居宅療養管理指導料を算定する上で「歯科衛生士等による居宅療養管理指導に係る評価•管理指導計画」に記入し説明、同意を得る必要があるかと思いますが、この計画書は必ず3ヶ月おきに再評価し記入する必要があるのでしょうか。
また計画書に医院情報とDr.名を記載しているのですが、この時のDr.名は院長名もしくは担当医のどちらを記載すればよいのでしょうか。
また計画書に医院情報とDr.名を記載しているのですが、この時のDr.名は院長名もしくは担当医のどちらを記載すればよいのでしょうか。
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