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(算定回数の単位について)

(算定回数の単位について)

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解釈本に
◇算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
について、

たとえば、(A244)病棟薬剤業務実施加算1(週1回)(120点)を
令和6年10月30日に算定した場合、11月1日は算定できないで間違いないですよね?
週の途中で月が変わるけど、
「10月27日から10月31日までの1週間、11月1日から11月2日までの1週間」でなく、
「10月27日から11月2日までの1週間」という考えで間違いないですよね?

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