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新製有床義歯管理料について

新製有床義歯管理料について

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義管の通知の(10)に、当該管理料を算定した日の属する月から起算して6月を超えた期間において、必要があって当該有床義歯の装着部位に新たに製作した有床義歯を装着し調整又は指導を行った場合は、新製有床義歯管理料を算定する。
となっていますが、この場合3/12に上顎新製で義管算定、9/14に下顎新製の場合は、6か月を越えていますが、属する月から6月ということは、10月にならないと算定できないという解釈でよろしいでしょうか?

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