矯正治療中の衛生士実地指導について(混合診療?)
矯正治療中の衛生士実地指導について(混合診療?)
- 受付中回答1
矯正治療(自費)中の患者さんで、矯正前に実地指導を算定し 矯正治療中も衛生士の指導をした場合 衛生士実地指導を保険請求ができますか?
矯正治療を行なった日と別日であれば問題ないのか、混合診療に値するため算定不可のなるのか、教えていただけますか?
矯正治療を行なった日と別日であれば問題ないのか、混合診療に値するため算定不可のなるのか、教えていただけますか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
歯科矯正相談料1を算定時に歯科矯正セファログラムは別に算定できると疑義解釈にありますが、歯科矯正相談料2の算定時には歯科矯正セファログラムは別に算定できますか?
受付中回答1
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。