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ご本人が来院できない場合の処方、算定について

ご本人が来院できない場合の処方、算定について

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お世話になっております。

高血圧主病の患者さんで、60日処方、生活習慣病管理料Ⅰを算定していて、今回は本人が受診できないがお薬を希望されている方です。電話のみでの処方はできないことはお伝えしたのですが、家族が代わりに受診した場合がわからず質問させていただきます。
本人の同意(治療計画を策定すること)を電話で得たうえで、病状把握している家族が代わりに受診された場合、生活習慣病管理料の算定も可能でしょうか?(オンラインなど対面以外の施設基準の届出は出していない医療機関になります。)
また、上記とは別の方ですが生活習慣病療養計画書継続用(別紙様式9の2)についてです。
本人には事前に治療計画の説明や同意を得た場合、本人ではなく家族が代わりに受診しても策定、交付は可能なのでしょうか?
療養計画書の「概ね4月に1回以上は交付する」の月の時に、今まで何人かの方は事前にわからず医学管理料を算定せずでした。皆さんのところではどうされているか可能な範囲で教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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