診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

画像診断のために使用した薬剤料

画像診断のために使用した薬剤料

  • 受付中回答1
画像診断のための薬剤(造影剤や緩下剤)を、検査日以前に患者に交付する場合、その薬剤料は交付日に算定できるのでしょうか。
あるいは、検査日と合わせて算定する必要があるのでしょうか。
その場合、薬剤交付後に何らかの理由で検査が行われなかった場合は薬剤料のみを算定できるのでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答3

CT撮影

肺炎疑いで、胸部CT撮影時、部位の選択を
820182210 撮影部位(CT撮影):胸部・肩...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答5

電子画像管理加算

骨折の整復前と整復後にレントゲン撮影をした場合、電子画像管理加算はそれぞれ算定できますか?
ご教授お願い致します。

医科診療報酬 画像診断

受付中回答5

他医療機関の画像診断

他院からの画像診断加算について、特別な関係の医療機関から提供された画像の読影でも算定可能でしょうか。

医科診療報酬 画像診断

受付中回答3

CT検査

CT検査は 頭部外傷(疑)だけで大丈夫でしょうか?

医科診療報酬 画像診断

受付中回答7

10月の改正

勉強不足ですみません。
10月に改正があって、画像診断管理加算は今までと何が変更したのでしょうか?

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。