看護小規模多機能施設利用者の終末期の訪問診療(在宅患者訪問診療料)の対応について
看護小規模多機能施設利用者の終末期の訪問診療(在宅患者訪問診療料)の対応について
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お世話になります。
在宅時医学総合管理料を算定しており、 看多機に訪問診療が診察する場合、30日ルール (小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているもの については、当該サービスの利用を開始した日より前30日の間に 患家を訪問し、在宅患者訪問診療料等※1を算定した保険医療機 関の医師が診察した場合に算定可能) に基づき、自宅と看多機を適宜日程調整し訪問をしております。
癌末期ではなく終末期にあたる患者の場合、状態悪化に伴い今後看多機に宿泊する事がベースとなり自宅に帰る事ができなくなるケースが想定されます。 (患者は自宅独居であり、自宅でのサポートは見込めない)
利用者は看多機で最期を迎えたい、施設側も看取り対応可能との事ですが、 訪問診療が往診以外、介入できない状態(在宅患者訪問診療料が取得出来ない)になってしまうかと存じます。
(訪問診療側の視点になっておりますが)
本件のような場合どのような手立てが適切でしょうか。ご教示頂けますと幸いです。
在宅時医学総合管理料を算定しており、 看多機に訪問診療が診察する場合、30日ルール (小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているもの については、当該サービスの利用を開始した日より前30日の間に 患家を訪問し、在宅患者訪問診療料等※1を算定した保険医療機 関の医師が診察した場合に算定可能) に基づき、自宅と看多機を適宜日程調整し訪問をしております。
癌末期ではなく終末期にあたる患者の場合、状態悪化に伴い今後看多機に宿泊する事がベースとなり自宅に帰る事ができなくなるケースが想定されます。 (患者は自宅独居であり、自宅でのサポートは見込めない)
利用者は看多機で最期を迎えたい、施設側も看取り対応可能との事ですが、 訪問診療が往診以外、介入できない状態(在宅患者訪問診療料が取得出来ない)になってしまうかと存じます。
(訪問診療側の視点になっておりますが)
本件のような場合どのような手立てが適切でしょうか。ご教示頂けますと幸いです。
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