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在宅療養指導料

在宅療養指導料

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在宅療養指導料における指導場所については「指導は患者のプライバシーが配慮された専用の場所で行うことが必要」との記載がありますが、退院時の指導を行う場合に、多床室の病室でカーテンでのみ仕切られた環境は、認められるのでしょうか。

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