慢性疼痛疾患管理料について
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変形性膝関節症の患者に当管理料を算定する場合、療養上の指導を行った診療日に算定するのでしょうか?それとも指導をもとに器具による消炎鎮痛処置を行った診療日に算定しますか?
また、月一回の算定で、消炎鎮痛処置は管理料に含まれるとされていますが、管理料を算定する日以前の同月内の消炎鎮痛処置は算定できますか?
また、月一回の算定で、消炎鎮痛処置は管理料に含まれるとされていますが、管理料を算定する日以前の同月内の消炎鎮痛処置は算定できますか?
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