在宅自己注射指導管理料の指導
在宅自己注射指導管理料の指導
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いつもお世話になっております。
生殖補助医療において、自己注射にて刺激を行うのですが、
1人目不妊の時に、外来にて2回指導を行い、在宅自己注射指導管理料を算定していた患者が、妊娠出産をし、新たに2人目の挙児希望があり、不妊治療を開始する場合、再度外来にて2回自己注射の指導を行わないと在宅自己注射指導管理料は算定出来ないのでしょうか?
その場合、導入初期加算は再度算定できるのでしょうか?
よろしければご教授お願いいたします。
生殖補助医療において、自己注射にて刺激を行うのですが、
1人目不妊の時に、外来にて2回指導を行い、在宅自己注射指導管理料を算定していた患者が、妊娠出産をし、新たに2人目の挙児希望があり、不妊治療を開始する場合、再度外来にて2回自己注射の指導を行わないと在宅自己注射指導管理料は算定出来ないのでしょうか?
その場合、導入初期加算は再度算定できるのでしょうか?
よろしければご教授お願いいたします。
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