短期滞在手術等基本料1と生活習慣病管理料(Ⅱ)の同時算定
短期滞在手術等基本料1と生活習慣病管理料(Ⅱ)の同時算定
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以前、短期滞在手術等基本料1と生活習慣病管理料(Ⅱ)の同時算定で質問させていただきました。
その時の回答が下記の文です。
→「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf)のPDF9ページ「第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)」の(8)にて
(8) 短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、入院外の明細書(様式第2(2))を使用すること。
と規定されていますので、短期滞在手術等基本料1は外来算定項目の扱いを受けると思います。
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括項目にA400 短期滞在手術等基本料はありませんので診療報酬点数表上は同日算定可能となります。(過去の回答で包括されると回答してしまった記憶がありますが、改めて確認すると点数表上は包括項目とはなっていませんでした。)
⇩
理解できなくて悩んでいます。
① 短期滞在手術等基本料1は外来算定項目の扱いを受ける。
② 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括項目にA400 短期滞在手術等基本料はありませんので診療報酬点数表上は同日算定可能となります。
私は、短期滞在手術等基本料1は入院項目。生活習慣病管理料Ⅱは外来算定項目の医学管理料で、生活習慣病管理料Ⅱの算定要件に入院外の患者に対して算定となっているので同時算定は不可能と思っています。
①の外来項目の扱いになるということは、再診料も算定可能なのでしょうか、入院扱いの為、算定していませんでした。
②は同日算定可の場合での考えでしょうか?
その時の回答が下記の文です。
→「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf)のPDF9ページ「第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2)」の(8)にて
(8) 短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、入院外の明細書(様式第2(2))を使用すること。
と規定されていますので、短期滞在手術等基本料1は外来算定項目の扱いを受けると思います。
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括項目にA400 短期滞在手術等基本料はありませんので診療報酬点数表上は同日算定可能となります。(過去の回答で包括されると回答してしまった記憶がありますが、改めて確認すると点数表上は包括項目とはなっていませんでした。)
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理解できなくて悩んでいます。
① 短期滞在手術等基本料1は外来算定項目の扱いを受ける。
② 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括項目にA400 短期滞在手術等基本料はありませんので診療報酬点数表上は同日算定可能となります。
私は、短期滞在手術等基本料1は入院項目。生活習慣病管理料Ⅱは外来算定項目の医学管理料で、生活習慣病管理料Ⅱの算定要件に入院外の患者に対して算定となっているので同時算定は不可能と思っています。
①の外来項目の扱いになるということは、再診料も算定可能なのでしょうか、入院扱いの為、算定していませんでした。
②は同日算定可の場合での考えでしょうか?
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