診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

B014 退院時薬剤情報管理指導料

B014 退院時薬剤情報管理指導料

  • 受付中回答2
退院処方を算定出来る在宅でも包括となる老健への退院であろうと入院中に使用した薬剤が包括となる療養病棟では退院時薬剤情報管理指導料は算定不可でよろしいのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

往診料レセプト記載について

当院患者様の往診を行った際にレセプトに往診日の記載は必要でしょうか?
教えてください。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

向精神薬調整連携加算の算定要件

クリニックに看護師がいる場合、院外処方でも、看護師が症状効果の確認をした際には向精神薬調整連携加算は、算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣管理料1から2への変更月

6月から生活習慣管理料1を算定してますが、生1から6ヶ月が立ち、来月採血算定予定で生2を算定する場合は
6−12月まで生1算定...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

医療情報取得加算

今までは初診時は月に1度、再診時は3月に1度算定してましたが、12/2からは月に1度算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答5

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料2と診療情報提供料1は別日なら算定できますか

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。