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膀胱逆行造影について

膀胱逆行造影について

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膀胱造影を透視下で行いましたが、フィルム等は使用しておらず、映像を録画してデータに残しました。
当院はアナログ撮影です。アナログ撮影でフィルムを使用しない場合どのように算定すればよろしいでしょうか❓
膀胱造影時の透視診断は算定不可と疑義解釈にありますが、造影検査の撮影料は算定せず透視診断のみで算定することは可能なのでしょうか❓
わかりずらい質問で申し訳ございませんが教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。

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