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精神科ショートケアの週4日以上の算定について

精神科ショートケアの週4日以上の算定について

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診療点数早見表によると、
同一の保険医療機関で精神科ショートケアを開始して1年を超える場合、週4日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす場合に限られる。

  ア 6ヶ月に1回以上医師が必要な理由を診療録に記載
イ 公認心理士等何6ヶ月に1回患者の意向聴取
ウ  短期目標など記載した診療計画を患者に説明
とありますが、 これは、週に4日以上ショートケアを患者さんが受ける場合に限り、アイウの条件を満たす必要があるという解釈でよろしいでしょうか?
それとも、 クリニックとして、週に4回以上ショートケアを開催している場合には、例えば週に1回しか利用していない患者さんに対してもアイウを満たさないと、ショートケアを利用する全ての患者さんに対して算定がとれなくなってしまうという解釈になりますでしょうか?
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