外来作業療法について
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外来作業療法に関して、当日実施時間が2時間に満たなかった場合、算定は不可かと思われます。
その場合には、再診料のみ算定可でしょうか?また、再診料+外来管理加算も算定可能でしょうか?
その場合には、再診料のみ算定可でしょうか?また、再診料+外来管理加算も算定可能でしょうか?
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患者さんが外来で診察後にデイケア1日参加される場合どっちを優先して算定すれば良いのでしょうか。また、デイケア中に診察に来られる場合も同様です。
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