在宅患者訪問栄養食事指導料について
在宅患者訪問栄養食事指導料について
- 解決済回答3
毎月在宅患者訪問栄養食事指導を行っていた患者様が看取り傾向となり、嚥下の機能が著しく低下するも家族や本人は経口摂取を望まれ、医師の指示の元頻回に介入をしました。この様な特別指示書が発行された場合、保険請求に特別な記載等は必要でしょうか?よろしくご教授お願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
3カ月分の訪問看護指示書をドクターが記載していますが、例えば10月から12月分の指示書を書いた場合、各月毎に訪問看護指示書の300点の算定をとっても良いの...
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答3
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。