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在宅ターミナルケア加算と退院時共同指導について

在宅ターミナルケア加算と退院時共同指導について

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在宅ターミナルケア加算が算定できるかどうかに関しての疑問にご意見を頂戴したく、投稿させていただきます。
訪問診療の場合は、退院時共同指導は「または」となっているので必須項目ではない、一方で往診の場合は「かつ」となっているので必須項目だと理解しているのですが、
1)別医療機関の外来から紹介され訪問診療開始となった方は、入院をしていないので退院時共同指導が存在しないと思うのですが、亡くなられた際も往診では在宅ターミナルケア加算は算定できないということでしょうか??
できないということなのかなと思っているのですが、そのために1回入院してもらうなんてことはないと思うので、みなさん今回の診療報酬改定後どうされているのかと思いまして。。。
2)退院時共同指導は自宅退院の方しか算定できないと認識しておりました。では施設におられる方(←普段訪問診療でfollowしている方)に対して往診にて看取りをした場合は在宅ターミナルケア加算は算定不可ということでしょうか?
3)こうなってくると、そもそも看取りに際しての「訪問診療」と「往診」の違いはなんなのだろうか、と思いまして。。。
まだ生命兆候があり亡くなりそうだと連絡をいただいた場合は当日予約の認識で「訪問診療」を行えば退院時共同指導ができていない症例に対しても在宅ターミナル加算が算定できるのかなと思いますが、実際多くは呼吸停止や脈拍触知不能を覚知したとしてお声がかることが多く、つまり死亡連絡が来て急いで診療に向かうのは予定診療ではなく臨時で診察に行くので「往診」だと思っておりました。そうなると、退院時共同指導を行なっていない症例に関しては在宅ターミナルケア加算を算定できないことになるのでしょうか??
そもそもの「訪問診療」と「往診」の認識が間違いなのでしょうか?
追伸)看取り以外の、平素の「訪問診療」と「往診」の違いは同意書契約書が存在するかどうか、計画的な診療≒予約診療であるかどうかと理解しております。乱暴な解釈でしょうか?

いろいろ足りていないくて恐縮です。
ご多忙中恐れ入りますが、どうかご教示いただけますようお願い申し上げます。

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