回復期リハビリテーション病棟入院料1における看護補助者について
回復期リハビリテーション病棟入院料1における看護補助者について
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回復期リハビリテーション病棟入院料における看護補助者について「当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、2以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、2から当該看護職員の数を減じた数以上)であること」とあります。
そもそも夜勤を行う看護職員2名は回復期リハビリテーション病棟入院料1において必須だと思います。看護補助者数が傾斜配置でクリアしていれば、必須のである2名を減じて0名の時間帯があってもよろしいのでしょうか。
それとも必須の看護職員2名にプラスして2名勤務が必要ということでしょうか。
回復期の経験がなく基礎的な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。
そもそも夜勤を行う看護職員2名は回復期リハビリテーション病棟入院料1において必須だと思います。看護補助者数が傾斜配置でクリアしていれば、必須のである2名を減じて0名の時間帯があってもよろしいのでしょうか。
それとも必須の看護職員2名にプラスして2名勤務が必要ということでしょうか。
回復期の経験がなく基礎的な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。
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