重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出について
重度認知症患者デイ・ケア料の施設基準に係る届出について
- 受付中回答0
精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士1人、看護師1人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士又は公認心理師のいずれか1人)の4人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対して1日25 人を限度とする。
上記のようになっている思いますが
看護師1人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看護師
単なる看護師では、駄目ですか?
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
認知症治療病棟における「専用の生活機能回復訓練室」の定義について
当院では、精神療養病棟から認知症治療病棟1への転換を検討しています。認知症治療病棟1の施設基準に、「60㎡以上の専用の生活機能回復訓練室を有する」ことが記...
質問です。地域包括ケア病棟で短期滞在手術をする患者さんは在宅復帰率や自宅等から入棟した患者割合から除外されますが一般病棟で短期滞在手術をした後、転棟した場...
12月2日から変更になる、医療情報取得加算における問診票の扱いについて
R6.12月2日より、医療情報取得加算が、マイナ保険証利用の有無にかかわらず、初診・再診(3月に1回)1点に変更になると思いますが、...
施設基準の本を読んでも記載されていないので、ご教示ください。
現在、当院は病院再編の兼ね合いで、病棟に患者が0名になることがあります。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。