医療DX
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10月から算定見直しがあった医療DX推進体制整備加算の施設基準の要件算定で質問です。
当院は電子カルテは導入しておりませんが、オンライン請求。オンライン資格は出来る体制です。
オンライン資格で取得した、薬歴や特定健診歴はコピー取得して事務方でコピーできるので、印刷した物をカルテ等に挟み込み医師の方に閲覧してもらうという体制は、3つ目の施設基準算定要件に該当しますか?
やはり、電子カルテを導入しないと算定要件は満たさないと言うことでしょうか…?
当院は電子カルテは導入しておりませんが、オンライン請求。オンライン資格は出来る体制です。
オンライン資格で取得した、薬歴や特定健診歴はコピー取得して事務方でコピーできるので、印刷した物をカルテ等に挟み込み医師の方に閲覧してもらうという体制は、3つ目の施設基準算定要件に該当しますか?
やはり、電子カルテを導入しないと算定要件は満たさないと言うことでしょうか…?
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