12月2日から変更になる、医療情報取得加算における問診票の扱いについて
12月2日から変更になる、医療情報取得加算における問診票の扱いについて
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R6.12月2日より、医療情報取得加算が、マイナ保険証利用の有無にかかわらず、初診・再診(3月に1回)1点に変更になると思いますが、
その際、記載例(別紙様式54)に準じる問診票は、同上の点数のみの変更で、あっていますでしょうか?
その際、記載例(別紙様式54)に準じる問診票は、同上の点数のみの変更で、あっていますでしょうか?
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