2024年12月以降医療情報取得加算について
2024年12月以降医療情報取得加算について
- 解決済回答3
2024年11月以前の加算3(再診)または4(再診)を算定した月から3ヶ月経過しないと、2024年12月以降の医療情報取得加算(再診)は算定できませんか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
変形性膝関節症の患者に当管理料を算定する場合、療養上の指導を行った診療日に算定するのでしょうか?それとも指導をもとに器具による消炎鎮痛処置を行った診療日に...
受付中回答3
受付中回答3
受付中回答3
在宅療養指導料における指導場所については「指導は患者のプライバシーが配慮された専用の場所で行うことが必要」との記載がありますが、退院時の指導を行う場合に、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。